2024年2月28日に熊野寮にて行われた家宅捜索に対する抗議文


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抗議文

2024年2月28日家宅捜索に対する抗議文

 

2024年8月5日

 

広島地方裁判所 裁判官 石井寛

広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

京都府警察本部 警備部 警備第二課 司法警察員 警部 中田知則

 

                                  熊野寮自治会

 

抗議文

 

京都府警察本部による2024年2月28日の京都大学熊野寮(以下、寮と記す)への家宅捜索において、公安警察・機動隊による不当行為・人権侵害が行われた。寮自治会として強く抗議する。

 

今回の家宅捜索の不当性を以下に具体的に述べる。

 

1.事件を口実にした寮自治会に対する不当な弾圧である

1-1.捜索場所の不当性から

捜索場所と事件との関連が不明である。関連があると判断した根拠を明らかにすべきである。

根拠が明らかにできないならば、証拠の捜索が目的であるとは言えず、単に寮に家宅捜索する口実を設けているとしか考えられない。

 

1-2.「差し押さえるべき物」の不当性から

押収品に関して、事件と関連がないものを押収しようとしていた。寮生の抗議によってそのような物品は押収されなかったが、事件を口実にした自治会への不当な介入・情報収集・弾圧であると言える。

 

1-3.捜索の夜間執行許可から

今回の捜索令状の中には夜間執行が許可されているものがあった。しかし熊野寮は多くの寮生が生活する居住空間である。捜索は昼間であれ寮生の人権を著しく侵害するが、夜間の捜索はより著しく侵害する。夜間執行の許可は熊野寮の居住性を無視した不当な許可である。

 

2.現場での公安警察・機動隊の不当な行為

 

2-1.令状の不呈示

捜索場所であるB地下ボックスは熊野寮敷地内であり、寮自治会の管理下にある。しかしながら公安警察および機動隊は、寮生に一切令状を呈示することなく襲撃的に寮内に侵入し、寮内を占拠した。さらには寮生が幾度にも渡り、全寮生参加可能かつ地上での令状呈示を要求したにもかかわらず、これを拒否した。ついには消防局員を名乗る人物を立会人として動員し、寮生の立会いなく捜索・差し押さえを強行しようとした。

寮生が求める形で令状が呈示されたのは機動隊が侵入してから7時間以上経ってからであった。

 

2-2.警察手帳の不呈示

職務執行中の警察官が相手に警察手帳の呈示を求められたとき、これに応じないのは警察手帳規則第5条により違法であるにも関わらず、寮生が警察に警察手帳の呈示を要求した際これに応じなかった。

 

2-3.寮内・寮生への撮影

今回、捜索範囲外であるロビー或いは駐輪場にてカメラでの撮影がなされていた。そのような場面の度に寮生は抗議したが撮影は継続された。

これは違法な証拠収集に当たると同時に、寮生に対する肖像権を侵害するものである。

 

2-4.生活空間の破壊と寮生への威圧

今回の家宅捜索は事前に寮自治会への通告はなく、襲撃といって過言ではないものであった。捜索に際し明らかに必要のない人数規模の機動隊員を動員し寮に押し寄せ、寮の玄関・階段を占拠し、寮生の通行を妨げた。

また、捜索場所となっていたB棟地下ボックスの扉がエンジンカッターによって破壊された。根拠なき器物損壊であり到底認められない。

そもそも機動隊の動員自体が不当である。捜査員は「捜索の妨害を防ぐため」と主張していたが、捜索範囲の広さに見合った人数の捜査員だけで十分事足りるはずである。実際に前回、2023年4月30日の捜索において捜査員は寮生の機動隊は不要であるという意見に同意し、捜索の終了を待たずして機動隊を撤退させた。この過剰な機動隊の動員は寮生を威圧し、また寮を「危険である」とイメージ付けるためのパフォーマンスでしかない。

 

2-5.寮生への暴力行為

今回のガサでは機動隊・公安警察の暴力がエスカレートし、数多くの寮生・市民が負傷、或いは物的損失を負った。適切な捜査の範囲を越えた不当行為かつ明らかな人権侵害である。

 

以上を踏まえ、再度強く抗議し、以下を求める。

 

          記

 

警察は不当な令状請求と夜間執行許可請求、不当かつ違法な家宅捜索を二度と行わないこと。

 

裁判所は今回の家宅捜索の不当性と違法性について認識し、そのような捜索を引き起こす曖昧な令状の許可、発行を二度と行わないこと。

 

以上

 

なお、今回と同様の違法・不当行為が再度認められた場合には、法的措置も含め、厳正に対処する所存である。

 

付記

 

差出人

〒606-8393

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地京都大学熊野寮 京都大学熊野寮自治会

 

受取人

〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀2番-43号

広島地方裁判所 裁判官 石井寛

 

〒730-0011

広島県広島市中区基町9番48号

広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

 

〒602-8550

京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番地3

 

京都府警察本部 警備部警備第二課 司法警察員警部 中田知則

 

抗議文を読む皆さんへ

抗議文を読むみなさんへ

熊野寮自治会

 

 2024年2月28日、京都府警察により熊野寮に対する家宅捜索が行われました。今回の家宅捜索は、突如機動隊が熊野寮に突入し、捜索令状を呈示しないまま、8時間近く寮内を不当に占拠するという大変不当なものでした。さらに警察は、令状の呈示を求める寮生に対して暴力をふるい、持ち物を壊された寮生や怪我をした寮生も続出しました。熊野寮自治会はこのような不当な捜索をした京都府警察に対し、厳重に抗議します。

 また今回の家宅捜索の理由は、逮捕の半年前に行われた広島における集会において、広島市の職員を転倒させたこととされていますが、この事件の証拠が熊野寮にある蓋然性は一切なく、家宅捜索によって熊野寮への悪質な印象付けが警察により一方的になされています。必要のない家宅捜索令状を請求した広島県警察および捜索令状を発行した広島地方裁判所に対しても、熊野寮自治会は厳重に抗議します。

 熊野寮は、1971年に中央教育審議会の作成した四六答申にあるように、「紛争の根源地」である学生自治寮として、本件のような機動隊を率いた家宅捜索に代表される警察からの直接的な弾圧を受けてきました。このような弾圧は熊野寮の掲げる「自治」が、国の方針にそぐわない存在であるが故に、熊野寮に対して必然的にかけられるものです。このような弾圧を熊野寮自治会は決して許しません。

 熊野寮自治会は警察および裁判所の不当な行為について、抗議の声を上げます。これを読んで頂いたみなさんに対し、共に声をあげることを呼びかけます。

 

〇熊野寮への家宅捜索当日の時系列

7:00 機動隊を連れ捜査員が寮内に突入

10:20 地下捜索開始

14:24 地下捜索終了

14:48 全令状読み上げ

15:14 車両の捜索開始

 

15:45 車両の捜索終了、警察撤収

 

2024年2月28日家宅捜索に関する捜索令状全文

捜索令状A

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捜索許可状

被疑者の氏名 (被疑者氏名)

及び年齢 (被疑者年齢) (被疑者生年月日) 生

外4名

 

 被疑者に対する 暴力行為等処罰に関する法律違反 被疑事件について、下記のとおり捜索することを許可する。

 

捜索すべき場所、 別紙のとおり

身体又は物

 

有効期間 令和6年3月3日まで

 

 有効期間経過後は、この令状により捜索に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 

令和6年2月25日

広島地方裁判所

裁判官 石井 寛

 

請求者の官公職氏名 広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

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・捜索令状A別紙

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別紙

捜索すべき場所

 京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

京都大学熊野寮敷地所在の駐車場

 

 ただし普通乗用自動車(普通乗用自動車 車両番号「(車両番号)」)の捜索のために必要なとき及び部分に限る。

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捜索令状B

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捜索許可状

被疑者の氏名 (被疑者氏名)

及び年齢 (被疑者年齢) (被疑者生年月日) 生

外4名

 

 被疑者に対する 暴力行為等処罰に関する法律違反 被疑事件について、下記のとおり捜索することを許可する。

 

捜索すべき場所、 別紙2のとおり

身体又は物

 

差し押さえるべき物 別紙1のとおり

 

有効期間 令和6年3月3日まで

 

 有効期間経過後は、この令状により捜索に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 

令和6年2月25日

広島地方裁判所

裁判官 石井 寛

 

請求者の官公職氏名 広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

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捜索令状B別紙1

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別紙1

差し押さえるべき物

1 本件犯行に至る原因・動機、目的、犯行の手段・方法、背後関係等に関係あると認められる日記帳、カレンダー、行事予定表、アドレス帳、写真、メモ類、ノート及びこれに類するもの

 

2 本件犯行当日の行動及び移動手段を裏付ける日記、スケジュール帳、メモ類、金銭出納帳、領収書、クレジットカード、交通系ICカード及びこれに類するもの

 

3 被疑者らの「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」における組織的地位、任務、役割並びに活動実態を明らかにする日誌、名簿、名刺、文書、その他各種書類

 

4 「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」に関する結成、沿革、主義・主張、方針、組織構成を裏付ける綱領、規約、会則、同盟加盟書、機関紙(誌)、パンフレット、ビラ等の文書及び戦術、闘争方針、指示、通達、報告、連絡、調査の内容が記載された書面、会議録、図表、名簿、身分証明書、暗号メモ等の文書類

 

5 前記1から4と同様の情報が記録してあると思料されるタブレット端末、携帯電話機、スマートフォン、デジタルカメラ、ビデオカメラ類、電子手帳、パーソナルコンピュータ本体及び周辺機器一式(通信機及び各種ケーブルを含む)、並びにインターネット関連機器、USBメモリ、SDカード、ハードディスクドライブ、ソフトウェア等の電磁的記録媒体

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捜索令状B別紙2

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別紙2

捜索すべき場所

普通乗用自動車

 車両番号 (車両番号)

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捜索令状C

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捜索許可状

被疑者の氏名 (被疑者氏名)

及び年齢 (被疑者年齢) (被疑者生年月日) 生

外4名

 

 被疑者に対する 暴力行為等処罰に関する法律違反 被疑事件について、下記のとおり捜索することを許可する。

 

捜索すべき場所、 別紙のとおり

身体又は物

 

有効期間 令和6年3月3日まで

 

 有効期間経過後は、この令状により捜索に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 

令和6年2月25日

広島地方裁判所

裁判官 石井 寛

 

請求者の官公職氏名 広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

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捜索令状C別紙

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別紙

捜索すべき場所

 京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

京都大学熊野寮敷地所在の駐車場

 

 ただし普通乗用自動車(普通乗用自動車 車両番号「車両番号」)の捜索のために必要なとき及び部分に限る。

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捜索令状D

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捜索許可状

被疑者の氏名 (被疑者氏名)

及び年齢 (被疑者年齢) (被疑者生年月日) 生

外4名

 

 被疑者に対する 暴力行為等処罰に関する法律違反 被疑事件について、下記のとおり捜索することを許可する。

 

捜索すべき場所、 別紙2のとおり

身体又は物

 

差し押さえるべき物 別紙1のとおり

 

有効期間 令和6年3月3日まで

 

 有効期間経過後は、この令状により捜索に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 

令和6年2月25日

広島地方裁判所

裁判官 石井 寛

 

請求者の官公職氏名 広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

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捜索令状D別紙1

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別紙1

差し押さえるべき物

1 本件犯行に至る原因・動機、目的、犯行の手段・方法、背後関係等に関係あると認められる日記帳、カレンダー、行事予定表、アドレス帳、写真、メモ類、ノート及びこれに類するもの

 

2 本件犯行当日の行動及び移動手段を裏付ける日記、スケジュール帳、メモ類、金銭出納帳、領収書、クレジットカード、交通系ICカード及びこれに類するもの

 

3 被疑者らの「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」における組織的地位、任務、役割並びに活動実態を明らかにする日誌、名簿、名刺、文書、その他各種書類

 

4 「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」に関する結成、沿革、主義・主張、方針、組織構成を裏付ける綱領、規約、会則、同盟加盟書、機関紙(誌)、パンフレット、ビラ等の文書及び戦術、闘争方針、指示、通達、報告、連絡、調査の内容が記載された書面、会議録、図表、名簿、身分証明書、暗号メモ等の文書類

 

5 前記1から4と同様の情報が記録してあると思料されるタブレット端末、携帯電話機、スマートフォン、デジタルカメラ、ビデオカメラ類、電子手帳、パーソナルコンピュータ本体及び周辺機器一式(通信機及び各種ケーブルを含む)、並びにインターネット関連機器、USBメモリ、SDカード、ハードディスクドライブ、ソフトウェア等の電磁的記録媒体

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捜索令状D別紙2

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別紙2

捜索すべき場所

普通乗用自動車

 車両番号 (車両番号)

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捜索令状E

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捜索許可状

被疑者の氏名 (被疑者氏名)

及び年齢 (被疑者年齢) (被疑者生年月日) 生

外4名

 

 被疑者に対する 暴力行為等処罰に関する法律違反 被疑事件について、下記のとおり捜索することを許可する。

 

捜索すべき場所、 別紙2のとおり

身体又は物

 

差し押さえるべき物 別紙1のとおり

 

有効期間 令和6年3月3日まで

 

 有効期間経過後は、この令状により捜索に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 

令和6年2月25日

広島地方裁判所

裁判官 石井 寛

 

請求者の官公職氏名 広島中央警察署 司法警察員 警部 新見義史

 

本令状は夜間においても執行することができる。

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捜索令状E別紙1

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別紙1

差し押さえるべき物

1 本件犯行に至る原因・動機、目的、犯行の手段・方法、背後関係等に関係あると認められる日記帳、カレンダー、行事予定表、アドレス帳、写真、メモ類、ノート及びこれに類するもの

 

2 本件犯行当日の行動及び移動手段を裏付ける日記、スケジュール帳、メモ類、金銭出納帳、領収書、クレジットカード、交通系ICカード及びこれに類するもの

 

3 被疑者らの「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」における組織的地位、任務、役割並びに活動実態を明らかにする日誌、名簿、名刺、文書、その他各種書類

 

4 「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」「革命的共産主義者同盟全国委員会(通称:中核派)」及び「全日本学生自治総連合(通称:全学連)」に関する結成、沿革、主義・主張、方針、組織構成を裏付ける綱領、規約、会則、同盟加盟書、機関紙(誌)、パンフレット、ビラ等の文書及び戦術、闘争方針、指示、通達、報告、連絡、調査の内容が記載された書面、会議録、図表、名簿、身分証明書、暗号メモ等の文書類

 

5 前記1から4と同様の情報が記録してあると思料されるタブレット端末、携帯電話機、スマートフォン、デジタルカメラ、ビデオカメラ類、電子手帳、パーソナルコンピュータ本体及び周辺機器一式(通信機及び各種ケーブルを含む)、並びにインターネット関連機器、USBメモリ、SDカード、ハードディスクドライブ、ソフトウェア等の電磁的記録媒体

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捜索令状E別紙2

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別紙2

捜索すべき場所

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

 京都大学熊野寮B棟地下ボックス及び付属施設

 

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