1. 申入書 (京都大学総長 山極壽一 殿宛)
  2. 申入書 (京都大学 法務・コンプライアンス担当副学長 山本 克己 殿宛)

京都大学総長 山極 壽一 殿

申 入 書

 

平成29年8月9日・10日に開催されたオープンキャンパスにおいて、同月9日に貴学学生1名、10日に他1名が貴学業務を妨害する行為を行ったとされており、当該2名は平成29年10月31日に京都府警察に逮捕された。

同10月31日、貴学の学生寄宿舎たる熊野寮は本件に関する家宅捜索の対象となった。寮生は、令状提示による説明もないままに、共用生活空間を機動隊らによって占領されるほか、捜査員によって肖像権を不当に侵害されるなど、多大な害を被った。

その後、当該2名は11月17日をもって不起訴となり、釈放された。当該2名の逮捕それ自体の正当性如何について寮自治会が判断することはできないが、本件は貴学のオープンキャンパスにおける騒動について当該2名が逮捕されたものであることから、貴学の意思決定が何らかの形で本件の発端となっているのであれば、貴学は本件に関連して不当な捜索の被害を受けた熊野寮自治会に対し、本件に関する事情説明の機会を設けるべきではないか。

 

 平成29年10月31日付けで貴学が公表した「本学学生等の逮捕について」に関して、当該2名は当時被疑者であり、当該犯罪事実の存否について争いがあるにも拘らず、当該2名が「犯罪行為を行った」と断定することは理性と言論の府たる大学の行動として不適切である。

 さらに同公表において、当該2名のうち貴学学生1名については「学内でも厳正な対処を検討」すると記されており、司法の判断を待たずして独自に懲戒を検討するという貴学の姿勢もまた、理性と言論の府たる大学の行動として不適切である。

よって以下二点を貴学に要求する。

 

 貴学学生1名、他1名が平成29年10月31日に京都府警察に逮捕された件について、平成29年8月9日・10日に開催された京都大学オープンキャンパスから当該2名の逮捕までの間に、貴学から京都府警察に対して被害を届け出る等の意思決定が為されたのであれば、その事実及びその決定に至る経緯を文書で返答したのち、その内容を公表すること

 

②平成29年10月31日付けで貴学が公表した「本学学生等の逮捕について」に関して、当該2名は当時被疑者であり、当該犯罪事実の存否について争いがあるにも拘らず、当該2名が「犯罪行為を行った」と断定し、さらに当該2名のうち貴学学生1名について、司法の判断を待たずして独自に懲戒を検討するという貴学の姿勢は、理性と言論の府たる大学の行動として不適切であることを認め、その旨とそれに関する謝罪、訂正を文書で返答したのち、その内容を貴学ホームページ上で公表すること

以上

 

20171130

京都大学熊野寮自治会

 


京都大学 法務・コンプライアンス担当副学長 山本 克己 殿

 

申 入 書

 平成29年8月9日・10日に開催されたオープンキャンパスにおいて、同月9日に貴学学生1名、10日に他1名が貴学業務を妨害する行為を行ったとされており、当該2名は平成29年10月31日に京都府警察に逮捕された。

同10月31日付けで貴学が公表した「本学学生等の逮捕について」に関して、当該2名は当時被疑者であり、当該犯罪事実の存否について争いがあるにも拘らず、当該2名が「犯罪行為を行った」と断定することは理性と言論の府たる大学の行動として不適切である。

 さらに同公表において、当該2名のうち貴学学生1名については「学内でも厳正な対処を検討」すると記されており、司法の判断を待たずして独自に懲戒を検討するという貴学の姿勢もまた、理性と言論の府たる大学の行動として不適切である。

よって以下を貴学に要求する。

 

平成29年10月31日付けで貴学が公表した「本学学生等の逮捕について」に関して、当該2名は当時被疑者であり、当該犯罪事実の存否について争いがあるにも拘らず、当該2名が「犯罪行為を行った」と断定し、さらに当該2名のうち貴学学生1名について、司法の判断を待たずして独自に懲戒を検討するという貴学の姿勢は、理性と言論の府たる大学の行動として不適切であることを認め、その旨とそれに関する謝罪、訂正を文書で返答したのち、その内容を貴学ホームページ上で公表すること

 

以上

 

20171130

 

 

京都大学熊野寮自治会