2023年2月23日家宅捜索に関する抗議声明

 

2023年4月4日

佐倉簡易裁判所 裁判官 及川節子

成田警察署 司法警察員 警部 伊藤聡

千葉県警察本部警備部公安第三課 司法警察員 警部補 川崎 建人

京都府警総務課情報公開室長兼監察官室調査官(公安課調査官兼監察官室兼警備1課)水野厚

 

 

京都大学熊野寮自治会

 

  抗 議 文

       

 京都府警と千葉県警による2023年2月23日の京都大学熊野寮(以下、寮と記す)への家宅捜索において、公安警察・機動隊による不当行為・人権侵害が数多く行われた。寮自治会として強く抗議する。

 

 今回の家宅捜索の不当性および不当行為・人権侵害を以下に具体的に述べる。

 

1.事件を口実にした寮自治会に対する不当な弾圧である

1-1.捜索場所の不当性から

先ず、今回の捜索場所と事件の関連が不明である。もし関連ありと判断したのであればその根拠は明らかにするべきである。根拠が明らかにできないならば、証拠の捜索が目的であるとは言えず、単に寮に家宅捜索する口実を設けているとしか考えられない。

 

1-2.令状における「差し押さえるべきもの」の不当性から

今回の逮捕は公務執行妨害容疑の現行犯逮捕であり、千葉県で一週間前におきた事件の証拠が寮に存在するとは到底思えない。現に今回差し押さえられたのは逮捕された学生宛の封筒以外すべて公開情報であり押収の必要がないことは明らかである。令状別紙の差し押さえるべきものには「令和5年2月16日、千葉県成田市天神峰地先において発生した公務執行妨害被疑事件(被疑者 長江光斗)に関係があると認められる通信連絡文書、はがき、封筒等の郵便物類」と記載があるが、今回押収された地域医療交流会のご案内(No.1)と記載の紙片在中の長江光斗宛の封筒は公務執行妨害事件に関係があるとは到底考えづらく、これは違法収集証拠に当たるものである。(令状の差し押さえるべきものには「事件と関係があると認められる郵便物」と記載があるにも関わらず、被疑者宛の事件と関係のない封筒が押収されたがこれは違法収集証拠に当たるものである。)またこれらの押収品と事件との関連については、立会人が説明を求めても明かされることはなかった。事件を口実にした自治会への不当な介入・情報収集・弾圧であり、被疑者及び差出人の通信の秘密(憲法21条2項)についての重大な人権侵害である。

 

2.現場での公安警察・機動隊の不当な行為

2-1.警察手帳の不呈示

職務執行中の警察官が相手に警察手帳の呈示を求められたとき、これに応じないのは警察手帳規則第5条により違法であるにも関わらず、寮生が警察に警察手帳の呈示を要求した際これに応じなかった。

 

2-2.生活空間の破壊と寮生への威圧

今回の家宅捜索では大量の機動隊がロビーに突入したのち、約1時間にわたって捜索場所となんら関係のないロビーを占拠し、寮生の行き来を妨害した。寮生が機動隊を大量動員する理由を問いただすと捜査員は「捜索の妨害を防ぐため」と主張した。しかし、その後数人の機動隊と捜査員をロビーに残し捜索が開始されたが、捜査の終了を待たずして全員ロビーから退出した。そもそもこれまでの熊野寮における家宅捜索で捜索の妨害が行われたことはない(2021年に関しては機動隊が敷地内に立ち入ってすらいない)ことからわかるように捜索において機動隊は全く必要がない。このように寮生を威圧し生活空間を侵害する過剰警備は不当である。

また、捜索開始にあたってロビーに配置した以外の機動隊を門の外に出すと約束したにも関わらず駐輪場とB棟地下につながる外階段入り口に機動隊を居残らせた。これは警察と寮との信頼関係を踏みにじる行為である。また、警察車両に戻っていた機動隊がいたにも関わらず、わざわざ敷地内に機動隊を残しておくのは機動隊が中にいる必要性をアピールしており、熊野寮のネガティブキャンペーンを狙っているとしか思えない。

他にも、捜索場所は硬鉄庵のみであるにも関わらず、捜索開始時に外階段入り口でB棟地下に入れる寮生の数を制限された。今回の不当な家宅捜索において、このような法的根拠のない立ち入り制限の必要性は認められるものではない上に、B棟地下には硬鉄庵以外の部屋も存在するためこれは寮生の生活空間を蹂躙する人権侵害行為である。

 

2-3.寮内の撮影

突入時、捜索範囲外であるロビーにてカメラでの撮影をしていたがこれは違法な収集に当たると同時に、寮生に対する肖像権を侵害するものである。

 

 

以上を踏まえ、再度強く抗議し、警察には不当な令状請求と不当かつ違法な家宅捜索を、裁判所には今回の家宅捜索の不当性と違法性について認識し、そのような捜索を引き起こすあいまいな令状の許可、発行を二度と行わないことを求める。

 

付記

 

差出人

〒606-8393

京都府京都市左京区川端通丸太町下る東入東竹屋町50番地京都大学熊野寮

京都大学熊野寮自治会

 

受取人

〒・・・

 

佐倉簡易裁判所・・

 

以上抗議文

以下補足

 

2023年2月23日の家宅捜索の時系列

12:58 機動隊・捜査員がロビーに突入、直後に厚生課からガサが来るとの連絡が入る。令   状を確認したのち1時間ほど機動隊の寮外退出の交渉を行うものの、抗議文2-2の第   二段落のような事態になる。

14:02 令状を再度確認したのち、硬鉄庵捜索開始。

17:21 捜索終了、押収品目録交付し、捜索員・機動隊ともに撤収。

 

令状別紙1

捜索すべき場所、身体又は物

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

京都大学熊野寮B棟地下の硬鉄庵

 

令状別紙2

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 差し押さえるべき物

(1)令和5年2月16日、千葉県成田市天神峰地先において発生した公務執行妨害被疑事件(被疑者 被疑者本名)に関係があると認められる

 ア 議案書、計画書、会議録、闘争宣言、闘争日誌(記)

 イ ノート、手帳、メモ、領収書、伝票類

 ウ 金銭出納帳、名簿、名刺、住所録、電話、日誌(記)

 エ 組織編成、犯行計画、犯行指示、地図、略図、暗号等の文書類

 オ 通信連絡文書、はがき、封筒等の郵便物類

 カ 写真、ネガフィルム類

 キ その他人定事項を裏付ける身分証明書類

(2)本件犯行に至る経緯、原因、背景、目的、犯行の手段・方法及び??(判読不能)関係等に関係があると認められる

 ア 三里塚芝山連合空港反対同盟に関する

  (ア)結成、沿革、主義、主張、方針、??(判読不能)、規約、同盟加盟書、機関紙(誌)、ビラ、パンフレット、レジ ュメ、組織編成及び活動・財政を裏付ける文書類並びにその原稿、原版及び紙片等

  (イ)成田空港反対闘争に対する主義主張又は方針を掲示し、あるいは、本件犯行を煽る機関紙(誌)、ビラ等の文書及びその原稿、原版及び紙片等

 イ 革命的共産主義者同盟全国委員会及び???(判読不能)の学生??(判読不能)に関する

  (ア)結成、沿革、主義、主張、方針、??(判読不能)、規約、同盟加盟書、機関紙(誌)、ビラ、パンフレット、レジュメ、組織編成及び活動・財政を裏付ける文書類並びにその原稿、原版及び紙片等

  (イ)成田空港反対闘争に対する主義主張又は方針を掲示し、あるいは、本件犯行を煽る機関紙(誌)、ビラ等の文書及びその原稿、原版及び紙片等

(3)上記(1)及び(2)に係る文書等を記録した電子手帳、携帯電話機、タブレット端末、パーソナルコンピューター、ワープロ、デジタルカメラ、ICレコーダー及び録音機器並びにこれらの周辺機器(???(判読不能)及び各種ケーブルを含む)、外部記録媒体(フロッピーディスク、CD-R、CD-ROM、DVD-R、MO、磁気ディスク、ハードディスク、USBメモリー、miniSDカード及びmicroSDカード等)、録音テープ及びビデオテープ等の各種電磁的記録媒体、並びにこれらの取扱説明書の印刷物及びメモ類

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