公開質問状
京都大学総長 湊長博 殿
同教育、学生担当理事・副学長 平島崇男 殿
同教育推進・学生支援部学生課長 瀧本健 殿
2022年12月19日、「学外者の敷地内立ち入り禁止について(2022年12月19日)」という掲示が京都大学ホームページ上に、「京都大学敷地内立入禁止の通告」という文書が学内の掲示板に掲出された。
この決定について、全学処分対策委員会は同26日、京都大学厚生課窓口で経緯や根拠などを質問したとのことだが、窓口で対応にあたった瀧本学生課長は、具体的な回答を拒否しながら「恣意的ではなく適切に決定した」という強弁に終始したと申し聞いている。
そのため、あらためて以下の通り質問する。
・「学外者の敷地内立ち入り禁止について(2022年12月19日)」によると、2名の立ち入り禁止を決定した主体は「本学」と記されているが、本学に所属する学生はこの意思決定に関与していない。具体的には、いずれの責任者または会議体がどのような権限に基づいて決定したのか。
・当該の2名について、いつ、どこで、どのような行為を行ったことが立ち入り禁止の理由とされているのか。また、当該2名はどのように特定され、どのような証拠が存在するのか。
・決定は「京都大学告示第5号(2016年9月30日)」を根拠に挙げているが、当該2名の行為は告示で禁止されている「学外者による勧誘行為、ビラ配布、拡声器などを使用して大音量を発する行為、その他教育研究活動を妨害する一切の行為」のいずれに該当すると判断されたのか。
・京都大学では、複数大学の学生が所属する課外活動団体(いわゆる「インカレサークル」)の新歓活動等のため「学外者による勧誘行為、ビラ配布」が日常的に行われているが「告示第5号」が発出されて以降、こうした団体や個人には今回のような立入禁止措置は通告されていない。その一方で大学のあり方に問題提起をする人物に対して立入禁止措置が乱発されていることを鑑みるに、この告示5号は表現の自由を制限するため、特に大学にとって都合の悪い言論を封じ込めるための方便として用いられていると言わざるを得ない。このことについてどのように認識しているのか。
回答期限は2023年1月31日とする。
なお、熊野寮自治会は、「告示第5号」に基づく一方的な活動規制や、それに伴う証拠保全・人物特定および立ち入り禁止・法的措置等の制裁を一切容認しない立場であることを申し添える。
2023年1月24日
熊野寮自治会